専門実践教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する教育訓練講座において、労働者や離職者が自ら費用を負担して受講し、修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
雇用保険に2年以上加入していて、在職中もしくは離職後1年以内に入学などの条件を満たせば、3年間で最大192万円が支給されます。
給付例

支給額
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
※給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
追加支給
- 資格取得等をし、かつ1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%(最大48万円)が支給されます。
- さらに訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(最大24万円)が支給されます。
給付対象者
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- 前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に、3年以上、雇用保険被保険者期間を有している方。
※ 給付条件等の詳細は、住民票所在地のハローワークまでお問い合わせください。

申請の流れ
- オープンキャンパス・学校説明会等に参加
- ハローワークで支給要件照会
- 入学試験を受験
- ハローワークで訓練前キャリア・コンサルティングと受講前申請(入学2週間前まで)
- ハローワークへ支給申請(入学から6か月ごと)
※本制度を利用される方は、受講開始日(入学)よりも前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。
※詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。
制度対象学科・コース
| 対象学科・コース | 指定番号 | 指定期間 |
| 鍼灸マッサージ科Ⅰ部 | 1110003-1420011-3 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |
| 鍼灸科Ⅱ部 | 1110003-1420021-6 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |